新鉱床探鉱費について損金算入できるのは、次の要件を備える場合に限る(措法59①)。
- (1) 探鉱準備金の金額を有する法人であること
- (2) その事業年度において新鉱床探鉱費の支出があった場合(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、補助金相当額を控除した額)又は探鉱用機械設備について償却をした場合に限ること
新鉱床探鉱費及び海外新鉱床探鉱費の損金算入の適用については、確定申告書等にその損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その明細書の添付がある場合に限られる。しかもその損金算入額は、その申告書に記載した額を限度とする(措法59③)。